基礎物性部会 規約

(総則)

第1条 本会は(社)化学工学会の部会規定により設置され、「基礎物性部会」と称する。事務局は、当部会の代表者の所属する機関とする。

(目的)

第2条 本会は化学工学会内外の物性に係る専門分野を包括する機関として、物性データベースの構築からその利用まで、物性に関連する諸課題について、横断的に学術および技術の向上、交流を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 化学工学に関連のある物質の物性のデータベース化
  2. 講演会、講習会の開催
  3. 国際会議、化学工学会シンポジウムの開催と支援
  4. その他、本会の目的の達成に必要な事業

(構成)

第4条 本会は個人会員、賛助会員、学生会員、部会特別会員、名誉会員で構成される。

個人会員は化学工学会正会員のうち、部会に参加を希望した会員である。

賛助会員は化学工学会法人会員のうち、部会活動に参加を希望した会員であり、事業所・研究所別に賛助会員の登録ができる。 学生会員は化学工学会学生会員のうち、部会に参加を希望した会員である。

部会特別会員は、化学工学会正会員以外の個人会員(個人特別会員と称する)および化学工学会法人会員以外の法人会員(法人特別会員と称する)である。

名誉会員は本会の特に功労のあった会員で、総会での推薦、承認をもって決定される。

(入会および退会)

第5条 入会および退会は書面により提出し、幹事会で承認を得るものとする。会費の滞納が1年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものとみなす。

(役員およびその任期)

第6条 本会に次の役員をおくことができる。

部会長1名、副部会長若干名、部会幹事若干名、監事2名。また、分科会をおく場合は、分科会正副代表者各1名、分科会幹事若干名おくことができる。役員の任期は、原則として2年間とし、部会長を除き再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 部会長は本会を代表し、会務を総括する。

副部会長は、部会長を補佐し円滑な会務の遂行を行う。

幹事は、本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行し、総務、会計、企画を分担する。分科会正副代表者は幹事を兼任する。

監事は部会の財政および業務を監査する。

分科会正副代表者は、各分科会を代表し分科会の会務を総括する。

分科会幹事は、分科会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。

(役員の選出)

第8条 部会長の選出は会員全員の推薦をもとに幹事会で候補者を協議した上、総会にて選出する。

総会にて部会長選出後、部会担当理事を通じて化学工学会理事会が承認する。

副部会長、監事、幹事、分科会正副代表者は部会長が任命し、総会にて承認する。

(役員の罷免)

第9条 本会にとって著しく不利益が生じるもしくは本会にふさわしくないと判断された場合は、会員からの申し出により当該役員の処遇について監事を含めた幹事会で協議したのち、正当な根拠とともに総会に審議を諮る。

(分科会の設置)

第10条 本会の目的を達成するための分科会を設置することが出来る。

分科会の設置、期間延長および改廃と正副代表者は幹事会で協議の上、総会の承認により決定する。

分科会の設置期間は2年間とするが、必要に応じて期間を延長することができる。

分科会幹事は分科会代表者が任命し、部会幹事会にて承認する。

(部会幹事会)

第11条 部会幹事会は、部会長、副部会長、監事、幹事により構成し、必要に応じて部会長が召集する。

幹事会は次の事項を行う。

  1. 会の設置および継続に関する事務
  2. 会員の入退会
  3. 化学工学会との連絡
  4. 事業計画、予算および予算案の立案
  5. 分科会会員の選出および分科会幹事の承認
  6. 次期部会長候補の選出
  7. その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項

(総会)

第12条 総会は年1回行い、部会長がこれを召集する。ただし、部会長は必要に応じて臨時総会を召集できるものとする。

総会では次の事項を行う。議決は出席者の過半数の賛成による。

  1. 事業、会務報告とその承認
  2. 事業計画、予算の承認
  3. 役員の改選
  4. 規約の改正および細則の制定と改正
  5. その他、本会に必要な事項の決定

(部会事務局)

第13条 部会事務局は部会長の下で、部会の事務一般を掌握する。部会事務局員の任命は、部会幹事会の議を経て部会長が行う。

(会計)

第14条 経理は化学工学会との連結決算となる。本会の運営に必要な経費は、部会費、委託研究費および事業収入を以ってこれにあてる。事業収入の10%を部会関連事業経費・管理費として化学工学会本部へ納める。受託研究の受け入れに伴う経費の扱いについては、事実が発生した時点で、幹事会にて協議、規定する。余剰金は、次年度へ繰り越しできる。

(会費)

第15条 個人特別会員の会費は、年額3,000円とする。

(細則)

第16条 本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は総会の承認をもって成立する。

(規約の改正)

第17条 本規約は、総会の承認をもって改正することができる。

(付則)

第18条 本規約は、2003年3月23日より施行する。